感染症の対応

以下の感染症にかかった場合は、学校での流行を防止するため出席停止となります。​

学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症には出席停止の期間が定められています。

感染症の種類 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱

クリミア・コンゴ熱

痘そう

南米出血熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白髄炎

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウィルス属
SARSコロナウィルスであるものに限る)

中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウィルス属
MERSコロナウィルスであるものに限る)

特定鳥インフルエンザ
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)

治癒するまで
第二種 新型コロナウイルス 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染 の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の感染症

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで

 

 

学校感染症と診断されましたら、必ず担任まで連絡してください。学校内での感染拡大を防ぐため、出席停止の期間は欠席扱いにはなりませんので、医師の指示に従って自宅で療養してください。感染の恐れがなくなり登校できるようになりましたら、診断証明書を担任に提出してください。出席停止期間の基準はありますが、登校については自己判断せず、必ず医師に相談してください。

診断証明書の用紙は「学習と生活の手引」からコピーをするか以下よりダウンロードしてください。

 

※新型コロナウイルス感染症について(2023.5.8現在)

発熱外来のひっ迫を回避するため、診断書等の提出ではなく、ご家庭でご記入いただいた「新型コロナウイルス感染症報告書」を提出していただくこととしました。添付書類として、検査結果や、病院の領収書など(新型コロナウイルスとわかるものが望ましい。コピー可)を添付してご提出ください。

診断証明書

インフルエンザ報告書

新型コロナウイルス感染報告書

 

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